帰化の要件

 まずは、帰化許可を得るための要件を確認します。この要件を満たしていないようですと、まず許可は出ないと考えてよいです。要件を満たしているかどうかが疑わしい場合は、法務局にて必ず事前相談します。もしもその時に、許可の要件を満たしていないようだと、あと何年は申請を控えた方が良い、と担当者からアドバイスを頂けます。

1 住居要件

  • 引き続き継続して5年以上日本に住所を有すること
  • 住所は「生活の本拠」であり、一時的な「居所」ではないこと

2 能力要件

  • 20歳以上であること(日本の年齢の数え方。)
  • 本国法で能力を有すること(本国で成人である。重度の知的障害がない。)

3 素行要件

  • 素行が善良であること
  • 前科、重大な交通違反歴、税金未納などが無いこと

※過去に気になる上記事項がある場合は、法務局にてしっかりと申請時期を確認します。


4 生計要件

  • 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

※基本的には、税金を滞納することなく生活していける程度の収入があれば問題ありません。


5 喪失条件

  • 日本国に帰化した場合は、元の国籍を喪失または離脱することができること

※上記事項に関することで、帰化申請の提出書類に「国籍証明書」がありますが、法務局より取得時期を指示されますので、指示を受けてから取得するようにします。


6 思想要件

  • 日本国を破壊するような危険な思想を持っていないこと


7 日本語の読み書きができること

  • 小学校3年生程度の読み書ができること

※法務局職員より日本語によるインタビューが行われますので、この日本語のインタビューにしっかりと対応できる日本語能力も必要です。

 上記が一般的な帰化の要件となります。しかし、本人の状況によって上記1~7の要件が緩和されます。簡易帰化と呼ばれます。

【住居要件が緩和される方】

  • 日本人の子(養子を除く)で、引き続き日本に住所または居所を有する方
  • 日本で生まれた方で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの方
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する方

【住居・能力要件が緩和される方】

  • 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している方
  • 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年が経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している方

【住居・能力・生計要件が緩和される方】

  • 日本人の子で(養子を除く)日本に住所を有する方
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年であった方
  • 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する方
  • 日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する方